分類の説明
概要
主として金属加工機械(金属工作機械を除く)、木材加工機械、パルプ及び製紙機械、製本機械、皮革処理機械、たばこ製造機械などの機械に取り付けられる機械刃物を製造する事業所をいう。ただし、金属工作機械に取り付けられる切削工具を製造する事業所は中分類26[2664]に、建設及び鉱山機械に取り付けられるビット、 スペード、スチールなどを製造する事業所は中分類 26[2621] に分類される。
例示
木材加工機械刃物製造業;製紙機械刃物製造業;製本機械刃物製造業;たばこ製造機械刃物製造業
除外
切削工具製造業 [2664];建設・鉱山機械用ビット・スペード・スチール製造業 [ 2621]