一般原則の変更
事業所の定義
第9号を追加:専有施設を持たない法人等について、統計調査の目的に応じて、登記上の所在地をもって事業所とみなすことができる。
分類基準
記載順序を変更し、供給側の基準を先に記載。日本標準産業分類の供給側からの位置付けを明確化。分類体系の変更はない。
分類の構成
各分類の項目数を一般原則(第4節)から削除。本文では4段階の階層構成のみを簡潔に記述。
分類の適用単位
経済センサス等では企業等を単位として、国勢調査では個人を単位として日本標準産業分類を適用できることを明確化。