説明
概要
この中分類には、主として次のような鉄及び非鉄金属製品を製造する事業所が分類される。すなわち、ブリキ缶及びその他のめっき板等製品、刃物、 手道具類、一般金物類、電熱器を除く加熱装置、建設用・建築用金属製品、金属線製品及び他に分類されない各種の金属製品などである。 重要な金属製品製造業で、 他の中分類に分類されるものは次のとおりである。 すなわち、 金属製家具を製造する事業所は中分類 13-家具・装備品製造業に、 はん用機械を製造する事業所は中分類 25-はん用機械器具製造業に、 生産用途の機械を製造する事業所は 26-生産用機械器具製造業に、計量器、測定器、分析機器、測量機械、理化学機械を製造する事業所は中分類 27-業務用機械器具製造業に、 電気機械を製造する事業所は中分類 29-電気機械器具製造業に、電子計算機及び通信機械を製造する事業所は中分類 30-情報通信機械器具製造業に、輸送用機械器具を製造する事業所は中分類 31-輸送用機械器具製造業に、 宝石加工及び貴金属製品を製造する事業所は中分類 32-その他の製造業にそれぞれ分類される。鉄、 非鉄金属及びそれらの合金並びに基礎金属材料を製造する事業所は中分類 22 -鉄鋼業及び中分類 23-非鉄金属製造業に分類される。