細分類
1635
JSIC 細分類コード

プラスチック製造業

1635

分類の説明

主としてプラスチックを粉末、 粒状、液体の形で製造する事業所をいう。主な製品は(1) フェノール樹脂、ユリア樹脂、メラミン樹脂、 アルキド樹脂などの熱硬化性樹脂(2) ポリエチレン、 塩化ビニル樹脂、 ポリスチレン、ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレートなどの熱可塑性樹脂 (共重合樹脂を含む)(3) セルロース系プラスチックなどの半合成樹脂などである。主として上記の製品を石油又は石油副生ガスから一貫して製造する事主として化学繊維を製造する事業所は中分類 11[1112]に、写真フィ業所は中分類 18[1824]に、セロハンを製造する事業所は中分類 14[1499]に、プラスチック製の管、板、 フィルム、プラスチック製の食器などのプラスチック製品を製造する事業所は製品の種類によって中分類 18又はその他の中分類に分類される。大豆グルーなどの接着剤を製造する事ビニル共重合樹脂製造業;ポリイソブチレン(樹脂)製造業;けい素樹脂製造業;セルロイド生地製造業;たん白可塑物製造業;ホルマリン系プラスチック製造業;ふっ素樹脂製造業;硝化綿製造業;塩化ビニリデン樹脂製造業;他から受け入れたエチレン又はプロピレンによるプラスチック製造業レングリコール製造業[1632 ];ポリプロピレングリコール製造業[1632 ];アクリロニトリル製造業[1632];酢酸ビニル製造業[ 1632];ノネン製造業[ 1632]; ドデセン製造業[1632];ホルマリン製造業[1639];フロン製造業[ 1639];スチレン(モノマー)製造業[1631 又は1634]; T .D.I製造業[ 1634];カプロラクタム製造業[1634];合成石炭酸製造業 [1634 ];無水フタル酸製造業 [ 1634];尿素製造業 [ 1611];プラスチック製品製造業[18 ];テレフタル酸製造業[1634 ];写真フィルム用アセチルセルロースフィルム製造業[ 1821]

ポリビニルアルコール製造業;ポリブタジエン(樹脂)製造業;エチレン-酢酸

エチレン・プロピレン製造業[1631 ];二塩化エチレン製造業[1632 ];ポリエチ

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コンプライアンス リスクスコア

10 / 10
2 / 2 の要因が合格
  • 公式資料で確認済み — jsic-hierarchy.json
  • 国際的な対応表 — no crosswalk data
  • 前版からの移行 — no migration data
  • 階層が完全 — 4 levels
  • 規模/閾値が文書化 — no thresholds
  • 貿易/輸出の対応 — no HS mapping
  • 旧システムとの対応 — no legacy mapping

関連する職業

JSCO職業名ISCO-08ISCO-08 コード
49491製銑・製鋼・非鉄金属製錬設備制御・監視員Metal, machinery and related trades workers 7200
49492鋳物製造・鍛造設備制御・監視員
49493金属工作設備制御・監視員
49499その他の生産設備制御・監視従事者(金属製品)
50501化学製品生産設備制御・監視員
50502窯業・土石製品生産設備制御・監視員
出典: 総務省 · 日本標準産業分類 Rev.14 · JSON