中分類

98 – 地方公務

2 小分類 · 2 細分類 · 大分類S: 公務(他に分類されるものを除く)

小分類

大分類S

説明

この中分類には、地方公共団体の機関のうち、都道府県庁、市役所、町村役場、地方公共団体の組合及びそれらの地方の事務所などにおいて、立法事務又は行政事務を担う機関の事業所が分類される。 ただし、市場性の差異を踏まえ、公務以外の産業と同様の業務を行う事業所は、公務以外のそれぞれの産業に分類される。例えば、研修所、研究所、学校などのほか、交通事業、 ガス事業、水道事業などの地方公営企業の事業所、競輪事業、競馬事業などの公営競技の事業を行う事業所などがある。

出典: 総務省「日本標準産業分類」(令和5年7月告示)· JSON
出典: 総務省 · 日本標準産業分類 Rev.14 · JSON