分類の説明
概要
主として収集運搬されたごみ、 粗大ごみ等の一般廃棄物 (し尿を除く)を処分する事業所をいう。なお、次に掲げる廃棄物を処分する事業所は本分類に含まれるが、当に分類される。(1) 畜産農業以外から生じた動物のふん尿及び死体(2) 建設業(工作物の新築、 改築又は除去に伴い紙くずを生じさせるものに限る)、パルプ・紙・紙加工品製造業、新聞巻取紙を使用して印刷発行を行う新聞業、印刷出版を行う出版業、製本業、印刷物加工業の各産業以外から生じた紙くず(3) 建設業(工作物の新築、 改築又は除去に伴い木くずを生じさせるものに限る)、木材・木製品製造業 (家具製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材卸売業の各産業以外から生じた木くず(4) 建設業(工作物の新築、 改築又は除去に伴い繊維くずを生じさせるものに限る)、繊維工業(衣類、その他の繊維製品を除く)以外から生じた繊維くず(5) 食料品・医薬品・香料製造業以外から生じた動植物性の残りかす
例示
ごみ焼却業;ごみ埋立業;粗大ごみ破砕・圧縮業;ごみ高速たい(堆)肥化業
除外