分類の説明
概要
落語、講談、浪曲、見世物、軽業(かるわざ)、野球、相撲などの娯楽を提供する事業所及び興行場を持つ興行団をいう。主として興行場を賃貸する事業所も本分類に含まれる。屋[8025 ];ボクシングジム[8025];浪曲興行[ 8025];プロ野球団[8025 ]; 競馬場[8032];公営野球場[ 8041]
例示
寄席;演芸場;見世物興行場;曲芸・軽業興行場;相撲興行場;ボクシング場;野球場(プロ野球興行用);サーキット場(プロのレース興行用)
除外
寄席出演業[8025];見世物業[8025 ];曲芸団[ 8025];軽業団[8025 ];相撲部