分類の説明
概要
飲食することを主たる目的とした設備を有さず、 客の注文に応じその場所で調理した飲食料品を持ち帰る状態で提供する事業所をいう。従って、飲食料品を作り置き、 客の求めに応じて、 販売する事業所は、ここには含まない。なお、車両等を使い、 不特定な場所において客の注文に応じ調理した飲食料品を持ち帰る状態で提供する事業所もここに含める。当屋(他から仕入れたもの又は作り置きのもの) [ 5894];総菜屋(他から仕入れたもの又は作り置きのもの) [ 5894]
例示
持ち帰りすし店;持ち帰り弁当屋;クレープ屋;移動販売(調理を行うもの)
除外
持ち帰りすし店(他から仕入れたもの又は作り置きのもの) [589 4];持ち帰り弁