大分類 J

J – 金融業、保険業

6中分類 · 24小分類 · 72細分類

中分類6
小分類24
細分類72

分類階層

全セクション

概要

総 説 専ら金融又は保険の事業を営む協同組合、農業又は漁業に係る共済事業を行う事業所並 びに漁船保険を行う事業所は本分類に含まれる。 公務(他に分類されるものを除く) [9731、9811、9821]に分類される。 1. 金融業 資金の貸し手と借り手の間に立って資金の融通を行う事業所及び両者の間の資金取引 の仲介を行う事業所が分類される。 (1) 資金融通機関 資金の融通を行う事業所としては、次のものが含まれる。 ① 資金の貸付に併せ、預金の受入れを行う銀行業 、中小企業等金融業及び農林水産 金融業を営む預金取扱機関 ② 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関 (2) 資金取引の仲介機関 資金取引の仲介を行う事業所としては 、金融商品取引業、商品先物取引業、商品投 資顧問業等が含まれる。 (3) (1)、(2) と密接に関連して、補助的・附随的業務を営む事 業所及び信託業、 金融代 理業を営む事業所 2. 保険業 不測の事故に備えようとする者から保険料の払込みを受け、所定の事故が発生した場 合に保険金を支払うことを業とするもので、保険業(生命保険 、損害保険) 、共済事業、 少額短期保険業及びこれらに附帯する保険媒介代理業、保険サービス業を営む事業所が分類される。

出典: 総務省 · 日本標準産業分類 Rev.14(令和5年7月改定)· JSON endpoint
出典: 総務省「日本標準産業分類」(令和5年7月告示)· JSON