細分類
5598
JSIC 細分類コード

代理商、仲立業

5598

分類の説明

売買の目的である商品について所有権を有することなく、また、直接的な管理をすると否とにかかわらず、手数料及びその他の報酬を得るために卸売業の代理業務を行い、 あるいは仲立あっせんを行う事業所をいう。する漁船に対して、 船主の委託を受けて漁業資材、航海中の食糧などの仕込、生産物の販売について、 一切の仲介・あっせんを行う事業所);農産物集荷業(手数料をとることを主たる業とするもの)料をとることを主たる業としないもの) [521 ];商品取引所[ 6618];船宿(釣船業)[8093]

ブローカー;船宿(仲立のもの、 遠隔の根拠地からその附近の漁場に出漁し仮泊

不動産の代理業、仲介業[6821];土地ブローカー[6821 ];農産物集荷業(手数

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  • 国際的な対応表 — no crosswalk data
  • 前版からの移行 — no migration data
  • 階層が完全 — 4 levels
  • 規模/閾値が文書化 — no thresholds
  • 貿易/輸出の対応 — no HS mapping
  • 旧システムとの対応 — no legacy mapping

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出典: 総務省 · 日本標準産業分類 Rev.14 · JSON