中分類

38 – 放送業

4 小分類 · 9 細分類 · 大分類G: 情報通信業

小分類

大分類G

説明

この中分類には、公衆によって直接視聴される目的をもって、 無線又は有線の電気通信設備により放送事業(放送の再送信を含む)を行う事業所が分類される。 ただし、有線の電気通信設備により放送及び通話両面のサービスを提供する事業所は中分類37-通信業[3713]に分類される。

出典: 総務省「日本標準産業分類」(令和5年7月告示)· JSON
出典: 総務省 · 日本標準産業分類 Rev.14 · JSON