分類の説明
概要
主として船舶の製造・修理設備として造船台、ドック若しくは引揚船台を有し、 船舶を製造又は修理する事業所をいう。ただし、主として船体ブロックの製造若しくは船舶用の部分品(甲板機械、アンカーチェーン、プロペラ、ぎ装品など)のみを製造・修理する事業所又は下請けとして塗装工事、船台工事、建具工事、配線工事などを行う事業所は本分類に含まれない。業[0771];船内配線業[ 0812];舟艇製造・修理業[ 3133];舶用機関製造業[3134];舶用機関修理業[9011 ]
例示
鋼船製造・修理業;木造船製造・修理業;木製漁船製造・修理業
除外
船舶部分品製造業[部分品の種類によりそれぞれの箇所に分類される];船体塗装