分類の説明
概要
主として材料のいかんを問わず、靴型、 靴しん(芯)を製造する事業所、他に分類されない木製品の製造及び曲輪、曲物、曲木製品、種々の型物を製造する事業所及びとう、きりゅうなどの製品を製造する事業所をいう。主として木、 竹、とうづる、きりゅう製の家具を製造する事業所は中分類13[1311]に分類される。造業;げた台製造業;塗りげた製造業(漆塗りを除く);木製サンダル製造業;曲輪製造業;曲物製造業;せいろ製造業;ひつ(櫃)製造業;彫刻物製造業(木製のもの);旗ざお製造業(木・竹製のもの);柄製造業(とう、竹製のもの);かい(櫂)製造業;洗濯板製造業;寄木細工製造業(家具、置物を除く);つまようじ製造業;くり物製造業;漆器素地製造業(木製くり物);竹製敷物製造業;とう製敷物製造業;はし製造業(木、竹製のもので漆塗りを除く);割ばし製造業;竹ばし製造業;木ばし製造業;茶せん製造業;ふるい製造業;米びつ製造業;重箱製造業(漆器製を除く);木管製造業(紡績用を除く);洋服掛製造業;木製品塗装業(鉛筆軸を除く);木ごて製造業;よしず製造業;角せいろ製造業 ×木製履物台木いぶし業[1291 ];木製履物塗装業(漆塗りのもの) [3271 ];マッチ軸製造業[3289 ];はし(漆塗りのもの)製造業[ 3271];ます製造業[2731 ]; 物差製造業[2739 ];そろばん製造業[ 3269];木管製造業(紡績用のもの) [2634 ]; 重箱製造業(漆器製のもの) [3271 ];パレット製造業(荷役運搬用、材料のいかんを問わない) [3293];鉛筆軸製造業 [3261]
例示
靴型製造業(金属製、プラスチック製を含む);靴しん(芯)製造業;木製履物製
除外