中分類

09 – 食料品製造業

17 小分類 · 60 細分類 · 大分類E: 製造業

小分類

大分類E

説明

この中分類には、次のいずれかの製造を行う事業所が分類される。 (1) 畜産食料品、水産食料品などの製造 (2) 野菜缶詰、果実缶詰、農産保存食料品などの製造 (3) 調味料、糖類、 動植物油脂などの製造 (4) 精穀、 製粉及びでんぷん、ふくらし粉、イースト、こうじ、麦芽などの製造 (5) パン、 菓子、めん類、豆腐、油揚げ、冷凍調理食品、そう(惣)菜などの製造なお、清涼飲料、酒類、茶、コーヒー、氷、たばこ、飼料、有機質肥料を製造する事業所は、中分類 10-飲料・たばこ・飼料製造業に分類される。 主として家庭又は個人消費者に直接販売するための製造を行う事業所及び販売を主とする事業所が販売に直接附随する行為として、 その取り扱う商品に簡単な処理を施す場合は、 大分類I-卸売業、 小売業に分類される。

出典: 総務省「日本標準産業分類」(令和5年7月告示)· JSON
出典: 総務省 · 日本標準産業分類 Rev.14 · JSON